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会計事務所(税理士事務所)ってどんな仕事をしてくれるのでしょうか?
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主に税務署等への申告や申請等の代理(税務代理)、申告書類の作成、税務に関する相談。会計帳簿や決算書類の作成・指導(会計業務)を行います。
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会計事務所に相談できるのは税金の事だけなんでしょうか?
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税金以外のご質問もよく受けます。資金や経営についても何でもご相談ください。
当事務所では弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の専門家とのネットワークがございますので、ご紹介もさせていただきます。
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会計事務所の担当者は毎月訪問していただけるのでしょうか?
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原則として毎月訪問いたします。ただし、お客様のご要望に応じて2ヶ月あるいは3ヶ月に1度のご訪問もさせていただきます。
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記帳代行ってどの程度までやってもらえるのでしょうか?
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当会計事務所では領収書や通帳のコピーをお預かりし、領収書等の原始証憑の整理から振替伝票の発行、コンピュータ入力、試算表・総勘定元帳の作成までさせていただいております。
ただし、売上や仕入れの集計等は最低限毎月の請求や支払いに必要ですから御社で整理していただくようお願いしております。
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会社設立・法人設立にあたってどんな事をしてもらえるのでしょうか
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会社設立登記(司法書士が代行します)、税務署等への届出等について、相談、立案、代行させていただきます。
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当会計事務所では、給料計算の代行をさせていただいております。料金等につきましては、お問合せください。
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公認会計士と税理士とは本来の業務が異なっています。
公認会計士は、会計の専門家として上場会社の証券取引法監査や大規模会社等の商法監査等監査業務を専門分野としています。
税理士は、税金の専門家として税務署等への申告や申請の代理、税務申告書の作成、税務に関する相談、決算書類や会計帳簿の作成等を行います。
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決算時のみの対応をお願いしたいのですが可能でしょうか?
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当事務所では年1回の決算申告にも対応させて頂いております。
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青色申告特別控除が改正されたと聞きましたがそれはどういうことですか?
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A |
従来、簡易な簿記の方法により記帳している場合であっても一定の要件を満たせば55万円(45万円)の青色申告特別控除を受ける事が出来ました。
しかし、平成16年度の税制改正により平成17年分の申告からは正規の簿記の原則により記帳し、一定の要件を満たすものの青色申告特別控除額は65万円となります。簡易な簿記の方法により記帳しているものについては青色申告控除額が10万円となります。
また、消費税も改正され非課税事業者が従来の課税売上高3千万円以下から平成17年分より課税売上高1千万円以下となり、たいていの事業者は課税事業者に該当する事になると思われます。したがって、その点からも今後よりいっそう正規の簿記による記帳が重要性を増すものと考えられます。 |